ケネディクス・リアルティ・トークン大阪レジデンス 
-東西都市開発エリア-
(デジタル名義書換方式)

中心部への良好な
アクセスを持つ
大阪再開発エリアの
賃貸向け築浅レジデンス

湾岸エリアと大阪城エリアに立地する広めの1LDKで構成された築浅のレジデンス3棟への投資商品です。梅田などの中心部へ30分圏内。統合型リゾート計画など、成長が期待できる湾岸エリアや、大学キャンパスの開設が期待できるなど注目の森ノ宮新駅のエリアを含みます。

商品情報
(2025年11月21日時点)

発行価格
1口10万円
予想分配金*1
第1期*2 第2期*3
2,750円/口 2,000円/口
運用期間*4
2030年8月まで

取引価格や参考予想利回りはログイン後ページにてご確認ください。
購入を検討される場合は、株式会社スマートプラスが提供する契約締結前交付書面集等をご覧いただき、ご自身でご判断ください。

  • *1予想分配金は税引き前の金額であり、元本払戻金が含まれます。元本払戻金とは、減価償却費等の現金支出を伴わない費用相当額を原資とする分配金です。詳細は、本商品のアセット・マネージャーであるKDX STパートナーズ株式会社が公表する「元本減少割合通知のお知らせ」をご確認ください。予想分配金は、本商品のアセット・マネージャーであるKDX STパートナーズ株式会社が一定の前提条件の下に算出した2025年11月21日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本ファンドを取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金(含む元本払戻金)は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
  • *2運用期間は2025年12月25日から2026年8月31日までです。分配金を受け取るためには、2026年8月31日の受益権原簿に記載されていることが要件となります。
  • *3運用期間は2026年9月1日から2027年2月28日までです。分配金を受け取るためには、2027年2月28日の受益権原簿に記載されていることが要件となります。
  • *4運用期間は延長(5年程度、最大2回)される場合があり、延長を希望しない本受益者が保有する本受益権は、所定の方法で算出した買取価格にてケネディクス株式会社(ケネディクス株式会社が指定する第三者を含む)が買取りを行います。

運用状況及びIRニュース

アセット・マネージャーは、本ファンドの運用状況及びIRニュースを以下の特設ページで公表しています。

ファンド特設ページ(新しいタブで開きます)

リーフレット

初回決算発表後に公開予定です

本商品のポイント

  • 大阪市内東西の
    都市開発エリアに立地
  • 需要拡大への期待を背景とした、1LDK・
    築浅ポートフォリオ
  • 賃料成長への期待

大阪市内東西の都市開発エリアに立地

大阪市内の路線図と、投資対象物件(プレジオ弁天町・プレジオ大正・プレジオ森之宮)の位置

再開発と良好な交通アクセスを背景に、成長が期待されるエリアです

  • 大阪市では東西の都市軸上で再開発が進展しており、西側の夢洲では統合型リゾートを含む開発が進められており、東側の森之宮では大学キャンパスが開設されたほか、新駅構想が進められています(注)
  • JR大阪環状線やOsaka Metroの複数路線が利用可能であり、梅田・なんば・本町・心斎橋などの主要エリアへ30分圏内でアクセス可能です
  • (注)各開発計画は、公表時点の計画であり、計画の実行を保証するものではありません

少人数世帯数の増加による1LDK需要の
高まり

  • 一世帯当たりの世帯人員の減少傾向、かつ世帯数の増加傾向から、単身世帯を含む少人数世帯の増加が伺えます
  • 特に、本物件が位置する市内3区は上記の動きが大阪市の中でも強い傾向が見受けられます
大阪市と市内3区(港・大正・東成)
合計世帯数の推移/
一世帯当たり人員の推移
2023年9月から2026年3月の世帯数指数と世帯人員の推移のグラフ。世帯数指数(2023年9月=100)は大阪市が104.5、市内3区計が106.4に上昇。一世帯当たりの世帯人員は大阪市が1.74から1.69、市内3区計が1.76から1.68に減少。
  • (出所)大阪市「住民基本台帳」をもとに三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社により作成
  • (注)世帯数の変化については、2023年9月を100として指数化

充実した設備

本商品の投資対象物件の設備の一部をご紹介します。

高級感のあるエクステリア・インテリア

エントランスの外観 エントランスホール

オリジナルワイドカウンター(一部住戸)、浴室内TV、
無料WiFi、ReFaのシャワーヘッド(一部住戸)等

オリジナルワイドカウンター 浴室内テレビ

「シングル」よりも広めの「コンパクト」タイプ - 全室1LDK

1LDKの住戸

大阪府における区分所有マンション価格の
上昇基調

  • 大阪府の区分所有マンションの価格は引き続き上昇傾向にあり、足元10年間で、大阪府の不動産価格指数(マンション(区分所有))は約2倍に増加しています

大阪府 不動産価格指数
(マンション(区分所有))

大阪府の不動産価格指数(マンション(区分所有))の推移のグラフ。2015年12月の約125から2025年12月の約230まで上昇。
  • (出所)国土交通省「建設産業・不動産業:不動産価格指数」をもとに三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社により作成
  • (注)不動産価格指数は2010年1月~12月の算術平均値を100として基準化したものであり、各時点の価格変動を相対的に示しています
  • (注)不動産価格指数(マンション(区分所有))は、全国の住宅(住宅地、戸建住宅及びマンション(区分所有))に関して、国土交通省が実施する「不動産の取引価格情報提供制度」により蓄積されたデータを活用し、個別物件の品質をヘドニック法によって調整して推計した指数です。民間部門による取引を対象とし、マンション(区分所有)(大阪府)の指数は2007年4月より毎月公表されています(季節調整値は101.3で開始)

世界的にみた大阪マンション賃料の
高い伸び率

大阪のマンション賃料は世界的に見ても高い伸びが見受けられます

主要都市におけるマンション賃料指数の
変動率
(2025年10月-2026年4月)
大阪 3.1%、東京 1.4%、上海 マイナス1.5%、シンガポール 0.2%、ニューヨーク 2.4%、ロンドン 1.2%
  • (出所)一般財団法人 日本不動産研究所 第26回「国際不動産価格賃料指数」(2026年4月時点)

コンパクトタイプの賃料上昇傾向

  • 本物件が属するコンパクトタイプの賃料は、長期的に見て上昇傾向が伺えます

大阪市マンション賃料インデックス

大阪市マンション賃料インデックス(2009年第1四半期=100)の推移のグラフ。2026年はシングル(専有面積18㎡~30㎡未満)が127.23、コンパクト(同30㎡~60㎡未満)が140.21。
  • (出所)アットホーム株式会社「マンション賃料インデックス(2026年第1四半期)」を
    もとに三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社により作成
  • (注)マンション賃料インデックスは、2009年Q1時点を100として指数化

新築分譲マンションの供給減少を背景とした賃貸マンションの価値向上の期待

  • 大阪府のマンション建築に係るコストは上昇しており、近年、新築分譲マンション供給の減少の傾向がみられます
  • 新築分譲マンションの供給が減少した場合、既存マンションの相対的な価値が向上すると考えられます
大阪府 賃貸・分譲マンション着工戸数と
マンション建築費指数
2015年から2025年の大阪府の分譲マンション着工戸数(棒グラフ)とマンション建築費指数(折れ線)。着工戸数は2018年の19,721戸をピークに2025年は14,260戸に減少。建築費指数(2015年=100)は2025年に138.4に上昇。 凡例:分譲マンション(棒)、マンション建築費指数(2015年=100)(折れ線)
  • (出所)国土交通省「建設着工統計調査」、一般社団法人建物物価調査会「建物物価 建築費指数」 をもとに三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社により作成
  • (注)マンション建築費指数については、2015年を100として指数化

投資対象不動産の概要

本商品の投資対象となる物件の概要は以下の通りです。


プレジオ弁天町

プレジオ弁天町の外観 エントランスホール、住戸、周辺の環境(海遊館)
プレジオ弁天町の概要
所在地 大阪府大阪市港区弁天三丁目1-2
交通アクセス Osaka Metro中央線「弁天町」駅まで徒歩8分
JR環状線「弁天町」駅まで徒歩10分
総戸数(間取り) 1LDK 280戸(専有面積34.08m²×140戸/40.32m²×140戸)
敷地面積(登記簿) 1,749.22m²
延床面積(登記簿) 13,673.19m²
建物構造 鉄筋コンクリート造陸屋根15階建
駐車場台数等 駐輪場280台/駐車場31台/バイク7台/原付12台
竣工年月 2024年3月
施工 株式会社プレジオ
鑑定評価額 10,098,000,000円
(準共有持分の99%相当、価格時点:2025年8月31日)

プレジオ大正

プレジオ大正の外観 エントランスホール、住戸、周辺の環境(京セラドーム)
プレジオ大正の概要
所在地 大阪府大阪市大正区泉尾一丁目18-28
交通アクセス Osaka Metro長堀鶴見緑地線「大正駅」まで12分
JR大阪環状線「大正」駅 徒歩11分
総戸数(間取り) 1LDK 84戸(専有面積35.10m²×28戸/40.56~42.12m² 計56戸)
敷地面積(登記簿) 1,677.41m²
延床面積(登記簿) 3,702.64m²
建物構造 鉄筋コンクリート造15階建
駐車場台数等 駐車場28台/駐輪場84台/バイク2台/原付4台
竣工年月 2024年7月
施工 株式会社プレジオ
鑑定評価額 2,732,400,000円
(準共有持分の99%相当、価格時点:2025年8月31日)

プレジオ森之宮

プレジオ森之宮の外観 エントランスホール、住戸、周辺の環境(大阪城)
プレジオ森之宮の概要
所在地 大阪府大阪市東成区中道三丁目4-24
交通アクセス JR環状線「森ノ宮」駅まで徒歩8分
Osaka Metro中央線・長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅まで徒歩9分
総戸数(間取り) 1LDK 66戸(専有面積39.71m²)
敷地面積(登記簿) 848.88m²
延床面積(登記簿) 2,807.86m²
建物構造 鉄筋コンクリート造12階建
駐車場台数等 駐輪場66台/駐車場7台/バイク2台/原付4台
竣工年月 2024年6月
施工 株式会社プレジオ
鑑定評価額 2,722,500,000円
(準共有持分の99%相当、価格時点:2025年8月31日)

※投資対象物件の稼働率については、アセット・マネージャーが公表するIRニュースの運用状況をご確認ください
ファンド特設ページ(新しいタブで開きます)


※投資対象物件の稼働率については、アセット・マネージャーが公表するIRニュースの運用状況をご確認ください
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ケネディクス・グループについて

ケネディクス・グループは、受託資産残高5.4兆円(2025年12月末時点)超を有する国内有数の不動産アセットマネジメント会社グループです

  • 不動産STの組成累計金額 第1位(約2,523億円)(2026年3月時点)
  • 不動産STの組成累計数 第2位(16/61件) (2026年3月時点)
  • 2025年の新規組成累計金額 第1位(約1,145億円)
  • 国内初の公募型不動産ST発行
  • 国内初のODX取扱銘柄組成
  • (出所)【Progmat】Monthly-ST-Market-Report-2026-Mar. ケネディクス株式会社プレスリリース_2026/2/5
KDX STパートナーズ株式会社の会社概要
商号 KDX STパートナーズ株式会社
設立年月日 2017年6月
所在地 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
上場市場 非上場
代表者 中尾 彰宏
事業内容 不動産等に係る投資型クラウドファンディング・プラットフォームの運営
不動産等に係るアセットマネジメント事業

本商品のアセット・マネージャーであるKDX STパートナーズ株式会社は、不動産ST分野において豊富な運用実績を有し、その豊富な運用ノウハウを活かし、本商品の運用を担います

ケネディクス・グループの格付け
株式会社日本格付研究所(JCR)AA、株式会社格付投資情報センター(R&I)AA
  • ※ケネディクス株式会社の2026年7月2日時点における格付けであり、株式会社日本格付研究所(JCR)は長期発行体格付、株式会社格付投資情報センター(R&I)は発行体格付を格付対象としています。本格付けは本受益権の格付けではなく、本受益権の信用力や債務の履行能力を表すものではありません。また、当該格付けは、ケネディクス株式会社の格付けであり、本信託のアセット・マネージャーの格付けではありません。

本商品の詳細

本商品の詳細
本商品の名称 ケネディクス・リアルティ・トークン 大阪レジデンス
-東西都市開発エリア- (デジタル名義書換方式)
取引単位 1口以上 1口単位
発行者 信託委託者 株式会社KRTS4
信託受託者 みずほ信託銀行株式会社
有価証券の種類 受益証券発行信託の受益権を表象するセキュリティ・トークン(トークン化有価証券)
投資対象不動産 大阪府大阪市所在の賃貸マンション3棟
投資対象不動産の鑑定評価額 約155.5億円
(2025年8月31日時点、準共有持分割合99%)※残1%は株式会社STF(ケネディクス100%子会社)が保有
当初運用期間 2030年8月期の末日まで※アセット・マネージャーが当初運用期間又は延長後の運用期間の最終日が属する信託計算期間の決算発表日までに、運用期間延長決定要件を満たすと判断した場合、本信託の運用期間の延長(5年程度)を決定する場合があります。
運用期間の延長 当初運用期間又は延長後の運用期間が満了した日から5年程度の期間(最大2回)
(運用期間の延長上限:2040年8月の末日まで)
信託配当支払予定日 各計算期日の翌々月末日※「計算期日」は2026年8月末日を初回とする毎年2月及び8月の各末日並びに信託終了日
1口当たり予想分配金※1
  • 2026年8月期:2,750円
    (運用期間:2025年12月25日~2026年8月31日)
  • 2027年2月期:2,000円
    (運用期間:2026年9月1日~2027年2月28日)
譲渡制限等
  • 本受益権に係る保護預り契約を締結した当初取扱金融商品取引業者以外との売買及び口座移管は不可
  • 本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができず、その承諾は「Progmat」を介した譲渡のみによって行われるため、「Progmat」を介さずに譲渡することができません
償還の方法 本件不動産受益権準共有持分の売却
アセット・マネージャー KDX STパートナーズ株式会社
約定日 発注日当日
受渡日 約定日から2営業日後
総資産LTV 66%※2(2025年11月時点)
2025年12月の募集時における
発行価格の総額
4,580,000,000円※3
  • ※1予想分配金は税引き前の金額であり、元本払戻金が含まれます。元本払戻金とは、減価償却費等の現金支出を伴わない費用相当額を原資とする分配金です。詳細は、本商品のアセット・マネージャーであるKDX STパートナーズ株式会社が公表する「元本減少割合通知のお知らせ」をご確認ください。予想分配金は、本商品のアセット・マネージャーであるKDX STパートナーズ株式会社が一定の前提条件の下に算出した2025年11月21日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本ファンドを取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金(含む元本払戻金)は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
  • ※2不動産の資産価値に対するローンの割合(Loan to Value)です。長期借入金総額÷鑑定評価額で求めています。
  • ※32025年12月の募集時点における「1口あたりの発行価格100,000円×発行口数 45,800口」の総額を記載しております。

LTVとレバレッジ効果

本商品の投資対象不動産の取得資金には、銀行からの借入も利用しています。
これによりレバレッジ効果が生じるため、本商品の収益・価格変動は投資対象不動産の収益・資産価値変動よりも大きくなる可能性があります。

運用イメージ

不動産運用の専門家であるKDX STパートナーズ株式会社が、不動産市況の変化を見極め、柔軟に運用期間の延長・不動産受益権準共有持分の売却・受益権の償還を実施することを目指します。(注1)

運用期間の延長、本件不動産受益権準共有持分売却とセキュリティ・トークン償還のイメージ図。当初運用期間は約4年8か月(2030年8月末日まで)で、全期間が早期償還可能期間。アセット・マネージャーによる運用期間延長決定:当初運用期間又は延長後の運用期間の最終日が属する信託計算期間の前信託計算期間の決算発表日までに、アセット・マネージャーが運用期間延長決定要件を満たすと判断した場合、運用期間を延長(5年程度)。延長の条件を満たさない場合は、物件売却・償還。運用期間を延長しつつ、長期的・安定的に運用し、運用期間延長上限は2040年8月末日。中途換金のイメージ:運用期間の延長が決定された場合、延長を希望しない本受益者が保有する本受益権はすべてケネディクス株式会社が買取りを行う(注2)。買取価格は、2つの鑑定評価会社(注3)から取得した不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額の平均値に基づき算出された一口当たりNAVに95%を乗じた価格(円単位未満四捨五入)。
  • (注1)上記は、当初運用期間、運用期間の延長、運用期間延長上限及び早期償還の関係について整理したイメージ図であり、上記図表の時期に運用期間が必ず延長されることや、本件不動産受益権準共有持分の売却・早期償還が行われることを保証又は約束するものではありません。
  • (注2)買取手続の応募方法については、 (i)本受益権がSTARTにおいて取り扱われていない場合、応募を行う本受益者は取扱金融商品取引業者に対して買取応募期間内に本受益権の譲渡を行ったのち、当該取扱金融商品取引業者(ただし、当初取扱金融商品取引業者としての株式会社スマートプラスが保護預りを行う本受益権については、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)がケネディクス株式会社又はケネディクス株式会社が指定する第三者に対して本受益権の譲渡を申込むものとし、 (ii)本受益権がSTARTにおいて取り扱われている場合、運用延長公表日に、アセット・マネージャーが買取手続の応募方法を公表するものとします。
  • (注3)ケネディクス株式会社が委託する、受託者又はアセット・マネージャーが投資対象不動産の鑑定評価を依頼した鑑定評価会社とは異なる鑑定評価会社です。

運用期間

  • 当初運用期間は2030年8月期末日までです。(募集開始時からの運用期間は、約4年8か月です)
  • アセット・マネージャーが所定の要件を満たすと判断した場合は早期償還や運用期間の延長が行われます。それぞれの要件は以下のとおりです。なお、一度の延長は5年程度、延長の上限は2040年8月末日です。

早期償還:以下のいずれかを満たす場合

  • アセット・マネージャーが、各本件不動産受益権準共有持分の売却価格が設定された早期売却下限価格を上回ると判断する場合
  • 経済環境や不動産の運用状況等の変化により、投資対象不動産の価値を維持することが困難若しくは投資対象不動産の安定的な運用が見込まれず、その時点において当該本件不動産受益権準共有持分を売 却することが本受益者の利益に資すると判断した場合

運用期間の延長:以下のすべてを満たす場合

  • その時点で本信託において行っている借入れのリファイナンスを実施することが可能であると見込まれること
  • その時点の運用期間の延長を希望しない本受益者が保有する本受益権について、譲渡の申し出があった場合には、ケネディクス株式会社(ケネディクス株式会社が指定する第三者を含む)がその全てを買い取ることを約束し、本受益権の買取手続が実施されることが見込まれること
  • 運用期間を延長した際に、その延長後の運用期間において、本件不動産受益権準共有持分の価値が維持され、本受益者の利益に資する運用が見込まれること

換金方法

  • 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下「ODX」といいます。)が運営するセキュリティ・トークン認可私設取引システム 「START」取扱銘柄です。
  • 2026年11月2日より、以下の方法により売却(中途換金)が可能です。ただし、希望する時期に希望する価格で売却又は購入することができない可能性があります。
  • 当初取扱金融商品取引業者が認める一定の場合を除き、当該当初取扱金融商品取引業者による注文の取次ぎを通じたSTARTにおいてODXの定める売買方法による取引
  • 運用期間の延長が決定された場合、延長を希望しない本受益者が所有する本受益権はすべてケネディクス株式会社(ケネディクス株式会社が指定する第三者を含む)が買取りを行います。その際、買取価格は2つの鑑定評価会社から取得した不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額の平均値に基づき算出された一口当たりNAVに95%を乗じた価格(円単位未満四捨五入)となります。

取引スケジュール

ご購入の際には、お買付金額以上の入金が必要となります。買付余力が不足している場合、ご注文が出せませんのでご留意ください。

※お客さまにご対応いただく事項(人のマークの付いた項目)
ODX STARTでの委託取引の場合:入金(お買付の場合のみ、お客さまが対応)→ 注文(お客さまが対応)→ 約定 → 受渡。ODX取引時間は、セッション1(前場)注文受付時間 10:00~11:29・付け合わせ(約定)11:30、セッション2(後場)注文受付時間 12:00~14:59・付け合わせ(約定)15:00。当社取次受付時間は、当社取次受付日 365日(*1)。受渡は約定日から2営業日後。
*1

受付時間は以下を除きます

  • 各セッション(セッション1(前場)11:30、セッション2(後場)15:00)の直前1分間
  • 営業日の15:00~18:30
  • システムメンテナンスの時間
ASTOMO公式LINEでも
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※スマートプラスが運営するLINE公式アカウントへ遷移します。

手数料・報酬等

手数料等

本受益権を売買するにあたり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券へお支払いいただく手数料はございません。なお、お取引にあたっては、以下の手数料をスマートプラスにお支払いいただきます。

  • 運用中商品をSTARTでの委託取引にて売買される場合には、以下の手数料をお支払いいただきます。
    • 買付時:約定金額(STARTにおける約定価格 × 約定口数)× 0.50%(税込0.55%)
    • 売却時:約定金額(STARTにおける約定価格 × 約定口数)× 2.00%(税込2.20%)
    • ※いずれの場合も500円(税込550円)の最低手数料を定める。
  • 運用中商品を店頭取引(相対取引)にて売買される場合には、対価のみの受け払いとなります。取引価格に取引の実行に必要なコストが含まれており、別途手数料をお支払いいただく必要はございません。

受託者へ支払われる信託報酬について

受託者は、本信託の信託財産より、以下の信託報酬等を収受します。ただし、当初信託報酬は委託者より受託者に対して支払われます。

受託者へ支払われる信託報酬
種類 報酬の額
当初信託報酬 以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨てます。)を上限として別途委託者と受託者で合意するものとします。
当初信託報酬 = A + B + C A =信託設定日時点の本信託の総資産(本信託の貸借対照表における総資産(本件不動産受益権準共有持分については、本不動産信託の信託財産である投資対象不動産及び敷金等の金銭のうち99%相当額を含むものとします。)をいいます。以下同じです。) × 0.7%(税込0.77%) B =本信託契約締結日(同日を含みます。)から信託設定日(同日を含みます。)までの間に受託者がその固有財産より本信託に関して負担した実費(当該実費に係る消費税等を含みます。)相当額(受託者負担実費相当額) C =金139,210,000円(税込金153,131,000円)(アセット・マネジメント業務委託契約に基づき受託者がその固有財産より負担するアップフロント報酬相当額) 当初信託報酬の支払時期は、信託設定日以降の委託者及び受託者が別途合意した日です。
期中信託報酬 信託計算期間(毎年2月及び8月の各末日並びに信託終了日を計算期日とし、各計算期日の翌日(同日を含みます。)から、その後に最初に到来する計算期日(同日を含みます。)までの期間を信託計算期間とします。ただし、初回の信託計算期間は、信託設定日(同日を含みます。)から2026年8月末日(同日を含みます。)までとします。)ごとに、以下の算式により算出される金額(除算は最後に行うこととし、1円未満の端数は切り捨てます。)を上限として別途委託者と受託者で合意するものとします。
期中信託報酬 = A × 0.1%(税込0.11%)(注)× B ÷ 365(1年を365日とする日割計算) + C A =各々の信託計算期間の末日(以下「計算期日」といいます。)の直前の計算期日時点(初回の計算期日の場合は信託設定日時点)の本信託の総資産 B =当該計算期日に終了する信託計算期間に含まれる実日数 C =当該計算期日に終了する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担した会計監査費用(当該会計監査費用に係る消費税等を含みます。)
期中信託報酬の支払時期は、各計算期日(当該日が営業日でない場合には前営業日とします。)です。
(注)2030年8月に終了する信託計算期間の翌信託計算期間以降の信託計算期間においては、原則0.2%(税込0.22%)を上限としますが、精算受益者、受益者代理人及び受託者が別途協議のうえ定めます。
売却時信託報酬 以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨てます。)を上限として別途委託者と受託者で合意するものとします。
売却時信託報酬 = A × 0.2%(税込0.22%) A =本件不動産受益権準共有持分(本信託の信託財産が投資対象不動産の共有持分である場合には投資対象不動産の共有持分。以下、本欄において同じです。)の売却日の直前の計算期日時点の本信託の貸借対照表における当該本件不動産受益権準共有持分の資産計上額 売却時信託報酬の支払時期は、売却日の直後に到来する計算期日です。
終了時信託報酬 以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨てます。)を上限として別途委託者と受託者で合意するものとします。
終了時信託報酬 = A × 0.2%(税込0.22%) A =信託終了日の直前の計算期日時点の本信託の総資産 終了時信託報酬の支払時期は、信託終了日です。
清算時信託報酬 以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨てます。)
清算時信託報酬 = 信託終了日の翌日以降に生じる信託金の普通預金利息相当額
清算時信託報酬の支払時期は、信託の清算が結了した日です。
  • (注)本受益権の取得及び譲渡の管理のプラットフォームとして利用される「Progmat」の利用に関し、本信託財産から株式会社Progmat及び受託者に対する報酬及び手数料の支払いは行われません。

アセット・マネージャーへ支払われる報酬について

アセット・マネージャーは、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、受託者の固有財産より、アップフロント報酬を収受し、本信託の信託財産より、期中運用報酬、インセンティブ報酬及び売却時報酬を収受します。

アセット・マネージャーへ支払われる報酬
種類 報酬の額
アップフロント報酬 金139,210,000円(税込金153,131,000円)
期中運用報酬 アセット・マネジメント報酬計算期間(毎年2月及び8月の末日(同日を含みます。)に終了する6か月間をいいます。なお、初回のアセット・マネジメント報酬計算期間は、信託設定日(同日を含みます。)から2026年8月末日(同日を含みます。)までの期間をいいます。以下同じです。)ごとに以下の金額とし、各投資対象不動産ごとの金額内訳は括弧内に記載のとおりです。 初  回:金28,604,000円(税込金31,464,400円)(内訳:プレジオ弁天町:金18,571,000円(税込金20,428,100円)、プレジオ大正:金5,026,000円(税込金5,528,600円)、プレジオ森之宮:金5,007,000円(税込金5,507,700円)) 第2回以降:金20,881,000円(税込金22,969,100円)(内訳:プレジオ弁天町:金13,557,000円(税込金14,912,700円)、プレジオ大正:金3,669,000円(税込金4,035,900円)、プレジオ森之宮:金3,655,000円(税込金4,020,500円)) ただし、第2回以降のアセット・マネジメント報酬計算期間における期中運用報酬は、当該アセット・マネジメント報酬計算期間中に本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分が売却された場合は、 (i)当該売却された物件について当該アセット・マネジメント報酬計算期間の開始日(当日を含みます。)から売却日(当日を含みます。)までの実日数を用いた日割額及び (ii)当該物件以外の物件の期中運用報酬の合計額とします。 また、最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間における期中運用報酬は、本件不動産受益権準共有持分が残存する場合の各本件不動産受益権準共有持分に係る最終回の期中運用報酬として金20,881,000円のうち、残存する各本件不動産受益権準共有持分に係るものの合計額(ただし、最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間中に本件不動産受益権準共有持分若しくは投資対象不動産の共有持分が売却された場合は、 (i)当該売却された物件について最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間の開始日(当日を含みます。)から売却日(当日を含みます。)までの実日数(受託者及び/若しくはアセット・マネージャーが本件不動産受益権準共有持分若しくは投資対象不動産の共有持分の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約が終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、それぞれ終了日又は地位の譲渡日までの期間の実日数とし、当該終了日及び地位の譲渡日の当日は含みません。)を用いた日割額及び (ii)当該物件以外の物件の最終回の期中運用報酬の合計額とします。)(千円未満切捨)とします。 なお、期中運用報酬の支払時期は、アセット・マネジメント報酬計算期間の末日が属する月の翌月末日(ただし、当該アセット・マネジメント報酬計算期間中に本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分が売却された場合、受託者及び/若しくはアセット・マネージャーが本件不動産受益権準共有持分若しくは投資対象不動産の共有持分の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約が終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、各々、売却日、終了日又は地位の譲渡日が属する月の翌月末日とします。また、当該日が営業日でない場合には前営業日とします。)です。
インセンティブ報酬 アセット・マネジメント報酬計算期間ごとに、投資対象不動産に係る賃貸事業収入及び減価償却費相当額から、投資対象不動産に係る賃貸事業費用及び一定の金額を控除した金額に一定の料率(最大30%(税込33%))を乗じた金額(千円未満切捨)とします。ただし、初回のアセット・マネジメント報酬計算期間におけるインセンティブ報酬は、上記の金額に当該アセット・マネジメント報酬計算期間において受託者が本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分を保有した期間の実日数(取得日当日を含みます。)を乗じ、2025年9月1日(同日を含みます。)から2026年8月末日(同日を含みます。)までの期間の実日数にて除した金額(千円未満切捨)とし、最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間におけるインセンティブ報酬は、上記の金額に当該アセット・マネジメント報酬計算期間において受託者が本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分を保有した期間の実日数(売却日の当日も含みます。ただし、受託者及び/若しくはアセット・マネージャーが本件不動産受益権準共有持分若しくは投資対象不動産の共有持分の全部の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約が終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、それぞれ終了日又は地位の譲渡日までの期間の実日数とし、当該終了日及び地位の譲渡日の当日は含みません。)を乗じ、最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間の実日数にて除した金額(千円未満切捨)とします。なお、インセンティブ報酬は、各アセット・マネジメント報酬計算期間に係る損益計算書の内容が確定後(但し、最終回のアセット・マネジメント報酬計算期間については、当該アセット・マネジメント報酬計算期間中に本件不動産受益権準共有持分若しくは投資対象不動産の共有持分の全部が売却された場合、受託者及び/若しくはアセット・マネージャーが本件不動産受益権準共有持分若しくは投資対象不動産の共有持分の全部の売却を完了しないまま本契約が終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡したときにおいては、各々、売却日、終了日又は地位の譲渡日以降)、アセット・マネージャーが上記のインセンティブ報酬を計算の上、受託者に請求し、受託者は、アセット・マネージャーからインセンティブ報酬の請求を受けた場合、速やかに当該金額をアセット・マネージャーに支払うものとされています。
売却時報酬 本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産1物件当たり金10,000,000円(税込金11,000,000円)を売却時報酬(固定)として、これに加えて、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の全部が売却された場合で、全ての本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産に係る (i)本件不動産受益権準共有持分の売却価格(消費税及び地方消費税を含みません。)から当該売却時に本信託から支払われる仲介手数料を控除した金額の合計額又は (ii)投資対象不動産の売却価格(消費税及び地方消費税を含みません。)から当該売却時に本信託から支払われる仲介手数料を控除した金額のうち99%相当額の合計額(以下「みなし売却価格」といいます。)が、本ローン受益権及び本精算受益権の当初の元本額の合計額(金9,341,046,000円)に、本受益権の発行数に発行価格を乗じた金額(金4,580,000,000円)を加えた金額(金13,921,046,000円)(以下「基準金額」といいます。)を超える場合における当該超過額に12%(税込13.2%)を乗じた金額(千円未満切捨)(みなし売却価格が基準金額を超えない場合には0円とします。)とします。 売却時報酬の支払時期は、全ての本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産に係る売却代金(投資対象不動産が本不動産信託契約における信託受託者(以下「本不動産信託受託者」といいます。)により売却された場合にあっては、本不動産信託受託者から受託者が受領する、その売却代金を原資とする信託財産の交付に係る金員)を受領した日(ただし、売却時報酬(固定)としての金10,000,000円(税込金11,000,000円)の報酬については、各本件不動産受益権準共有持分又は各投資対象不動産に係る売却代金(投資対象不動産が本不動産信託受託者により売却された場合にあっては、本不動産信託受託者から受託者が受領する、その売却代金を原資とする信託財産の交付に係る金員)を受領した日)です。

受益者代理人に関する報酬

  • 受益者代理人は、本受益権に係る受益者(以下「本受益者」といいます。)全員のために本受益者の権利(信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権、元本一部払戻受領権及び償還金受領権を除きます。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。また、本信託契約に関する本受益者の行為(信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権、元本一部払戻受領権及び償還金受領権を除きます。)、又は、本受益者を相手方とする委託者若しくは受託者の行為については、受益者代理人がこれを行い又は受益者代理人を相手方として行うものとします。
  • 受益者代理人は、本信託の信託財産より、各報酬支払期日(以下に定義します。以下同じです。)において、以下の受益者代理人報酬を収受します。

報酬計算期間(以下に定義します。)ごとに金500,000円(税込金550,000円)

報酬計算期間とは、直前の報酬支払期日(同日を含みません。)から、当該報酬支払期日(同日を含みます。)までの期間をいい、報酬支払期日とは、毎年2月末日及び8月末日並びに信託終了日(当該日が営業日でない場合は前営業日とします。)をいいます。
なお、6か月に満たない期間及び6か月を超える期間については、1年を365日として日割りにより計算した金額(1円未満の端数は切り捨てます。)とします。ただし、初回の報酬計算期間は、信託設定日(同日を含みます。)から初回の報酬支払期日(同日を含みます。)までとし、最終の報酬計算期間は、信託終了日の直前の2月又は8月に到来する報酬支払期日(同日を含みません。)から信託終了日(同日を含みます。)までとします。

当初取扱金融商品取引業者に関する報酬等

当初取扱金融商品取引業者は、受益権取扱事務委託契約に基づく手数料として、本信託財産より、手数料計算期間(以下に定義します。以下同じです。)ごとに、以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨てます。)を上限として、受託者と当初取扱金融商品取引業者が別途合意する金額を収受します。

手数料の上限額=(A×0.20%(税込0.22%))×B÷365(1年を365日とする日割計算)
A=各計算期日の直前の計算期日時点(初回の計算期日の場合は信託設定日時点)の本受益権の1口当たり元本金額(受益権調整引当額を含みません。小数点以下は切捨てます。)に、同時点で当初取扱金融商品取引業者が自己口において保有する本受益権の数量及び顧客口において管理する本受益権の数量の合計を乗じた金額
B=当該計算期日に終了する信託計算期間に含まれる実日数

手数料計算期間とは、各計算期日の翌日(当日を含みます。)から、その直後に到来する計算期日(当日を含みます。)までの期間を手数料計算期間とします。ただし、初回の手数料計算期間は、信託設定日(当日を含みます。)からその直後に到来する計算期日(当日を含みます。)までです。業務委託料の支払時期は、該当する手数料計算期間の手数料について、当初取扱金融商品取引業者から請求があった日の属する月の翌月末日(当該日が営業日ではない場合は、前営業日とします。)です。

その他費用

前述に加えて、以下の費用等が本信託の信託財産から支払われます。なお、投資対象不動産及び本件不動産受益権に関して発生する費用については、本件不動産受益権準共有持分に係る受託者の準共有持分割合に応じて負担します。

  • 本受益権の発行及び募集に関して受託者の負担する一切の費用
  • 本精算受益権の発行及び私募に関して受託者の負担する一切の費用
  • 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書その他の本信託に係る金融商品取引法に基づく開示書類の作成及び監査に関連する費用
  • 投資対象不動産(本信託の信託財産が投資対象不動産の共有持分である場合には投資対象不動産の共有持分)に係る固定資産税及び都市計画税並びに減価償却費
  • 本不動産信託受託者が同契約に基づき投資対象不動産の管理を委託するプロパティ・マネージャーに対する報酬
  • 投資対象不動産に係る保険料及び小修繕費
  • 投資対象不動産の共有持分に係る鑑定評価書、エンジニアリング・レポート及びマーケットレポートの取得費用
  • 本不動産信託契約に規定された本不動産信託受託者に対する信託報酬、その他本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託の維持に要する費用
  • 本借入れに係る利息、遅延損害金、ブレークファンディングコスト(注1)(もしあれば)その他の費用
  • 本借入れに追加して行われる新たな借入れに係る利息(もしあれば)、遅延損害金、ブレークファンディングコスト(もしあれば)
  • リファイナンスによる借入れ(もしあれば)に係る利息(もしあれば)、遅延損害金、ブレークファンディングコスト(もしあれば)
  • 貸倒損失及び減損損失(もしあれば)
  • 本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産(本信託の信託財産が投資対象不動産の共有持分である場合には投資対象不動産の共有持分)(該当する場合)の売却に係る費用
  • 税務及び会計事務受託者に対する報酬・手数料
  • 本件不動産受益権準共有持分の、委託者から受託者に対する信託譲渡に係る(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託の受益者としての)受託者の負担する本件不動産受益権に係る本不動産信託受託者に対する信託報酬及び司法書士に対する報酬並びに本信託に関して発生する司法書士に対する報酬(もしあれば)
  • STARTにおける、本受益権を表章するセキュリティ・トークンの取扱いに関して受託者の負担する一切の費用・手数料
  • その他、本信託の維持に要する費用
  • (注1)本借入関連契約において定められる、期限前返済その他の所定の事由が生じた場合に受託者がレンダーに支払うことを要する金銭をいいます。以下同じです。

想定される主なリスク

本商品において想定される主なリスク項目を記載しています。ただし、本商品への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。これらのリスクが顕在化した場合、本受益権への投資者は、本受益権の価値の下落、本受益権より得られる収益の低下等の損失を被る可能性があります。詳細は契約締結前交付書面をご確認ください。

契約締結前交付書面より項目のみ抜粋

投資対象不動産に関する主なリスク

  • 投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク
  • 投資対象不動産の収益及び費用変動リスク
  • 投資対象不動産の流動性に関するリスク
  • 投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク
  • 投資対象不動産の処分に関するリスク
  • マスターリースに関するリスク
  • 投資対象不動産の物理的な又は法律的な欠陥、法的規制等に関するリスク
  • 投資対象不動産の災害・毀損等に関するリスク

本受益権の取引方法に関する主なリスク

  • 本受益権の市場価格の変動に関するリスク
  • STARTでの取引に関するリスク

本受益権に関する主なリスク

  • 本受益権の譲渡方法が限定されることに関するリスク
  • 本受益権の信託配当、元本一部払戻し及び元本償還に関するリスク

仕組みに関する主なリスク

  • 受益証券発行信託及び不動産管理処分信託のスキーム関係者への依存リスク
  • 本信託の運用期間に関するリスク
  • ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続に関するリスク
  • 本借入れ及び本借入れの借換え(リファイナンス)に関するリスク
  • 金利変動リスク
  • セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク
  • 本受益権の元本償還タイミングに関するリスク
  • その他の仕組みに関するリスク

税制関連リスク

1.投資対象不動産に関する主なリスク

本信託は、信託財産の多くを複数の不動産信託受益権の各準共有持分である本件不動産受益権の準共有持分として保有することが見込まれており、各本件不動産受益権の信託財産は単一の不動産である投資対象不動産となることが見込まれています。そのため、本信託は、経済的には、投資対象不動産を直接共有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、本信託の受益権である本受益権に対する投資に関しては、以下の投資対象不動産に関するリスクが存在します。

(イ)投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク

  • 本信託は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。
  • 投資対象不動産の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立し得る不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があります。また、当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
  • 投資対象不動産の鑑定評価額及び実際の市場において成立し得る不動産価格は、投資対象不動産の運営状況、投資対象不動産が所在する地域の状況、投資対象不動産の建物又は設備の状況、投資家等による投資対象不動産の購入需要の状況等により、将来にわたって大きく変化する可能性があります。

(ロ)投資対象不動産の収益及び費用変動リスク

  • 本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水準、賃料等の支払状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等様々な理由により変動し、収益の保証はありません。
  • 本信託の費用は、投資対象不動産に関し直接発生する費用のほか、受託者及び本不動産信託受託者やそれらの業務委託先に対する報酬等の投資対象不動産の運用に伴う費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故、投資対象不動産に関して行われる賃貸借若しくは売買その他の取引等、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増大する可能性があります。

(ハ)投資対象不動産の流動性に関するリスク

  • 不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく流動性が低いため、投資対象不動産についても流動性が低く、適切な時期及び価格その他の条件で譲渡することが困難となる場合があります。さらに、本借入れに関しては、投資対象不動産に担保権が設定される場合があり、かかる担保権が設定された場合には、受託者は、その資産を担保の解除手続を経ることなく譲渡できないことから、流動性がさらに制限される可能性があります。

(ニ)投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク

  • 投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、周辺環境、人口・世帯数動向、交通機関との接続状況、景気動向、不動産の経年劣化の状況、エンドテナントの利用状況、資力、属性、入居又は退去の状況、投資対象不動産の他の不動産との競合状況その他の需要状況並びにこれらに伴い変動する賃料水準並びに修繕費用及び資本的支出の状況等により大きく影響を受けるおそれがあります。
  • 投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、また、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契約の内容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日賃貸人に不利益な内容に変更されることもあります。

(ホ)投資対象不動産の処分に関するリスク

  • 投資対象不動産を処分する場合には、売却した当該投資対象不動産に関する責任として、修補費用等の費用や損害賠償責任等の責任を負担することがあります。
  • 投資対象不動産を処分する場合には、処分価格の保証はなく、信託設定日時点の評価額より相当に廉価で処分する場合があります。
  • 投資対象不動産を処分する場合には、不動産売買に係る仲介手数料、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬等の費用が生じることがありますが、信託財産が負担する当該費用の分だけ、本受益権の配当及び元本償還の原資となる信託財産は減少することになります。なお、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬については、契約締結前交付書面集に記載の「 アセット・マネージャーに関する報酬 売却時報酬」または受益権発行届出目論見書をご参照ください。
  • 投資対象不動産は複数の不動産です。投資対象不動産の一部のみが売却された場合、配当効率等が悪化し、又は本信託契約等その他の関連契約に抵触する等の影響が生じることにより、本受益権の収益や配当等に悪影響が生じるおそれがあります。
  • 本借入関連契約においては、強制売却事由が生じた場合、レンダーが本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分を売却する権限を取得する旨合意されています。そのため、強制売却事由が生じた場合には、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分がレンダーが相当と認める価格及び時期にて売却される場合があります。
  • なお、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分が売却された場合、売却代金はまず本借入れに対する弁済に充てられることから、その売却価格によっては、本受益権の元本償還の額が減少し、又は元本償還が全く行われない場合があります。また、本件不動産受益権準共有持分の一部のみが売却された場合、売却代金はまず本借入れに対する弁済に充てられることから、本借入れの比率が低下することによりレバレッジ効果が低下する等の影響が生じ、運用効率が悪化する場合があります。

(ヘ)マスターリースに関するリスク

  • 投資対象不動産のマスターリース会社の資力が悪化する等により賃料の支払いが滞る場合があります。
  • マスターリース契約(パス・スルー型)においては、エンドテナントがマスターリース会社に支払うべき賃料と同額の賃料をマスターリース会社が支払うこととされているため、投資対象不動産に係るマスターリース契約がパス・スルー型にて締結される場合は、マスターリース会社の資力の悪化やマスターリース契約の変更が生じていないにもかかわらず、今後の賃料収入の水準が低下する可能性があります。

(ト)投資対象不動産の物理的な又は法律的な欠陥、法的規制等に関するリスク

  • 投資対象不動産には、様々な原因により、土地又は建物について、物理的な又は法律的な欠陥等(権利の不明確、他者の権利の存在、土地の地盤や建物の構造の問題、有害物質の存在、境界の不明確等その内容は様々です。)が存在している可能性があり、欠陥の発見による投資対象不動産の価値の下落、損害賠償義務等の法的責任の負担、欠陥等の解消のための費用負担等が生じる可能性があります。専門業者の建物状況評価等の調査は、投資対象不動産に物理的な又は法律的な欠陥等が存在しないことを保証するものではありません。
  • かかる欠陥等に起因して信託財産を構成する本件不動産受益権準共有持分等に損害等が生じた場合、法律上又は契約上、一定の範囲で受託者から委託者に対する損害賠償請求を行う余地はありますが、当該損害賠償請求が認められる保証はなく、また委託者が解散した場合又は無資力の場合には、当該損害賠償請求によって損害等を回復することができない可能性があります。
  • また、投資対象不動産は、様々な法的規制及び条例等の規制に服します。これらの規制は、随時改正・変更されており、その内容によっては、不動産の管理費用等が増加する可能性、増改築や再建築の際に既存の建物と同規模の建築物を建築できない可能性、投資対象不動産の処分及び建替え等に際して事実上の困難が生じる可能性等があります。さらに、私有地の収用・制限を定めた法律の改正等により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し、又は投資対象不動産の価値が減殺される可能性があります。

(チ)投資対象不動産の災害・毀損等に関するリスク

  • 火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等により投資対象不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値、収益及び費用が影響を受ける可能性があります。

2.本受益権の取引方法に関する主なリスク

本受益権は、当初取扱金融商品取引業者が認める一定の場合には当初取扱金融商品取引業者が直接の相手方となる方法によって取引を行うことができます。また、本受益権はSTARTにおいて取り扱われており、当初取扱金融商品取引業者が認める一定の場合を除き、当該当初取扱金融商品取引業者が直接の相手方となる取引に代わって、当該当初取扱金融商品取引業者による注文の取次ぎを通じてSTARTにおいてODXの定める売買方法によってのみ取引を行うことができます。なお、今後、当初取扱金融商品取引業者以外の金融商品取引業者が直接の相手方となる方法による取引を実施する可能性、又は、STARTにおける取引参加者となり、注文の取次ぎが可能となる可能性があります。したがって、本信託の受益権である本受益権に対する投資に関しては、以下の取引方法に関するリスクが存在します。

(イ)本受益権の市場価格の変動に関するリスク

  • STARTにおける取引価格は、STARTにおける需給バランスにより影響を受けます。
  • STARTにおける取引価格は、金利情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。
  • STARTにおける取引価格は、本件不動産受益権準共有持分の鑑定評価額に基づく本受益権の1口当たりNAVと乖離する可能性があります。
  • スマートプラスが直接の相手方となる方法による取引においては、本受益権の譲渡価格は、本件不動産受益権準共有持分の鑑定評価額に基づく本受益権のNAVやSTARTにおける本受益権の取引価格等を基準にスマートプラスが決定することが予定されています。そのため、本受益権の1口当たりNAVによる売買の可能性は保証又は約束されません。加えて、投資対象不動産の期末鑑定評価額の下落や、STARTにおける取引価格の下落を含む、各種の要因により、スマートプラスが直接の相手方となる方法による取引における本受益権の譲渡価格も下落する可能性があります。また、本受益権を譲渡しようとする際、スマートプラスが決定する譲渡価格が、本受益権の1口当たりNAV、STARTにおける取引価格又は本受益権の客観的な価値と一致する保証はありません。さらに、当初取扱金融商品取引業者である東海東京証券株式会社及びスマートプラスは、それぞれ独自に当該当初取扱金融商品取引業者が直接の相手方となる方法による取引における本受益権の譲渡価格を決定するものであるため、各当初取扱金融商品取引業者が決定する譲渡価格が一致しない可能性もあります。

(ロ)STARTでの取引に関するリスク

  • 本受益権は、スマートプラスによる注文の取次ぎを通じてSTARTにおいてODXの定める売買方法によって取引を行うことができますが、今後ODXの定める取扱廃止基準に抵触する場合にはSTARTでの取扱いは廃止され、当該廃止以降はSTARTでの取引は行えません。そのため、かかる廃止後は、当初取扱金融商品取引業者が直接の相手方となる方法以外での取引ができないこととなる可能性があります。
  • STARTは、ODXが2023年12月25日に運営を開始したセキュリティ・トークンの売買取引を行う私設取引システム(いわゆるPTS)として金融商品取引法等の規制を受け、金融庁より認可を得た認可私設取引システム(認可PTS)ですが、取引機会が必ずしも多いものではない可能性があります。
  • 投資者保護等の観点からODXの判断により一時的にSTARTにおける売買が停止されることがあります。売買停止期間中には、投資家は売却機会又は購入機会を得られない可能性があります。
  • STARTの売買制度では、売買約定日の2営業日後に約定に関係した取引参加者間の相対にて清算決済が行われるため、売買約定日の2営業日後に清算決済が行われる予定です。しかし、約定から清算決済が完了するまでの間に取引参加者に事故が生じた場合等、清算決済を予定どおり実施できない場合には、本受益権を希望する時期に希望する方法で受渡しができない可能性があります。
  • なお、上記STARTにおける売買取引の概要は、本書の日付現在のものであり、将来的に変更される可能性があります。

3.本受益権に関する主なリスク

(イ)本受益権の譲渡方法が限定されることに関するリスク

  • 本受益権は、金融商品取引所では現状では上場対象有価証券とはされていません。また、当初取扱金融商品取引業者が本信託に関する重要な後発事象(火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱若しくはテロ等による投資対象不動産の滅失、劣化若しくは毀損、不動産市況の急変又はテナント退去による稼働率の大幅な低下等、投資対象不動産の価値、収益及び費用に重要な影響を及ぼす事象をいいます。以下同じです。)の発生を認識し、当該事象が本信託に重大な影響を及ぼし得ると判断した場合及び本件不動産受益権準共有持分の売却が決定された場合等の一定の場合並びにスマートプラスが譲渡価格を算出する期間中は、取引が実施されない可能性があることから、本受益権の流動性は何ら保証されるものではありません。
  • 本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができず、その承諾は「Progmat」を介した譲渡のみによって行われるため、「Progmat」を介さずに譲渡することができません。また、各計算期日(信託終了日を含みません。)の5営業日前の日(同日を含みます。)から当該計算期日(同日を含みます。)までの期間及び信託終了日の5営業日前の日(同日を含みます。)から信託終了日(同日を含みます。)までの期間は、受益権原簿の名義書換請求(本受益権の譲渡及び相続による承継に基づくものを含みますがこれらに限られません。)を行うことはできません。したがって、本受益者は、本受益権を希望する時期に希望する価格又は方法で売却(又は購入)できない可能性があります。
  • なお、上記本受益権の譲渡が制限される期間は、2025年11月21日時点のものであり、将来的に変更される可能性があります。
  • 本受益権の譲渡手続の詳細については、受益権発行届出目論見書をご参照ください。

(ロ)本受益権の信託配当、元本一部払戻し及び元本償還に関するリスク

  • 本受益権について、信託配当、元本一部払戻し及び元本償還の有無、金額及びその支払いは保証されません。信託配当は、本信託の利益の金額が減少した場合には減少するほか、配当停止事由が生じた場合には、原則として信託配当は行われません。
  • 本受益権の元本の償還は、最終信託配当支払日に行われますが、その資金は、原則として、本件不動産受益権準共有持分の全部又は一部の売却代金が原資となるため、本件不動産受益権準共有持分の売却価格による影響を受けます。本件不動産受益権準共有持分の売却価格は保証されないため、売却価格が低下した場合には、元本償還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。本件不動産受益権準共有持分の売却に際しては、不動産売買に係る仲介手数料、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬等の費用が生じることがありますが、信託財産が負担する当該費用の分だけ、本受益権の配当及び元本償還の原資となる信託財産は減少することになります。なお、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬については、契約締結前交付書面集に記載の「アセット・マネージャーに関する報酬等 売却時報酬」をご参照ください。本受益権の元本償還の時期については最長10年間の期間延長が可能とされていますが、かかる期間延長を行った場合であっても、本件不動産受益権準共有持分の売却機会やより高値での売却が保証されるわけではなく、本件不動産受益権準共有持分の売却ができない可能性や、元本償還を実施するため、廉価での売却が行われる可能性があります。また、強制売却事由が生じた場合には、前記のとおり、レンダーが相当と認める価格及び時期にて本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分が売却される場合があり、売却代金はまず本借入れに対する弁済に充てられることから、その売却価格によっては、本受益権の元本償還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。

4.仕組みに関する主なリスク

(イ)受益証券発行信託及び不動産管理処分信託のスキーム関係者への依存リスク

  • 本受益権は、受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組み(スキーム)を用いて不動産に実質的に投資することを意図した金融商品であり、受益証券発行信託の委託者、受託者、精算受益者及び同受託者からの業務委託先(アセット・マネージャーを含みます。)、本不動産信託の各委託者及び本不動産信託受託者、本件不動産受益権の準共有者、本不動産信託受託者からの業務委託先(プロパティ・マネージャーを含みます。)、及び本受益権の募集事務を行う引受人及び当初取扱金融商品取引業者等多数のスキームの関係者(以下「スキーム関係者」といいます。)が様々な役割で複雑に関与し、本受益権の収益及び価値、STARTにおける取扱いの継続、並びに受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組みの存続は、これらのスキーム関係者に依存しています。そのため、本受益権の収益及び価値は、スキーム関係者の信用状況や業務提供状況、スキーム関係者との関係性等スキーム関係者に起因する事由(スキーム関係者の交代を含みます。)による影響を受け、下落する可能性があり、また、スキーム関係者の状況によっては、受益証券発行信託及び不動産管理処分信託の仕組みを維持できない可能性もあります。
  • 受託者のスキーム関係者に対する権利は、スキーム関係者の信用状況による影響を受けるため、本受益権に投資をする場合、間接的にスキーム関係者の信用リスクを負担することになります。
  • 各本件不動産受益権は、受託者及び株式会社STFとの間で準共有(受託者の準共有持分割合99%)されます。受託者は、委託者から受託者に対する本件受益権準共有持分の譲渡に先立ち委託者、株式会社STF及び本不動産信託受託者との間で締結された準共有者間協定書(以下「本準共有者間協定書」といいます。)における委託者の契約上の地位を承継しますが、本準共有者間協定書においては、本件不動産受益権の受益者として行う意思決定は、原則として、準共有者全員の合意により決するものと定められますので、投資対象不動産の管理及び運営について、他の準共有者の意向に左右され、受益証券発行信託の受託者の意向を反映させることができない可能性があります。また、本準共有者間協定書においては、各準共有者が自らの保有する本件不動産受益権に係る準共有持分を譲渡しようとする場合の優先交渉権等が合意されることから、本件不動産受益権準共有持分の売却により多くの時間や費用を要する、若しくは価格の減価要因となる可能性があります。

(ロ)本信託の運用期間に関するリスク

  • 本信託契約に定める本信託の信託期間は約15年となっており、本受益者は、長期間本受益権の元本償還を受けられず、投資元本を回収できない可能性があります。かかる可能性に対処するため、アセット・マネージャーは、かかる本信託の信託期間とは別途、本信託において、本受益者に本受益権の元本償還を行うために信託財産である本件不動産受益権準共有持分の売却を行うまでの目安となる期間である運用期間(2025年11月21日時点、当初運用期間は2030年8月期の末日まで)を設定し、運用期間中に本件不動産受益権準共有持分の売却を行うことを目指す方針です。しかしながら、本受益権の元本償還は、本件不動産受益権準共有持分の売却後に行われることになるため、本件不動産受益権準共有持分の売却が期待どおり実施されない場合には、かかるアセット・マネージャーの方針にかかわらず、本受益権の元本償還が長期間実施されない可能性があります。
  • 運用期間の延長については、延長の都度、本信託において行っている借入れのリファイナンスの実施や、ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続の実施等が見込まれることが条件となりますが、これらの条件が成就するかどうかは、受託者及びアセット・マネージャーのコントロールが及ばない事象であるといえます。そのため、これらの条件が整わない等の理由により、運用期間を延長できず、本受益者にとって望ましくない時期に本件不動産受益権準共有持分の売却が必要となる可能性があります。

(ハ)ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続に関するリスク

  • 運用期間の延長に当たっては、その時点の運用期間の延長を希望しない本受益者が保有する本受益権について、譲渡の申し出があった場合には、ケネディクス株式会社がその全てを買い取ることを約束し、本受益権の買取手続が実施されることが見込まれることが条件となりますが、ケネディクス株式会社は、ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続を実施する義務を負うものではないため、ケネディクス株式会社の判断によってケネディクス株式会社による本受益権の買取手続が実施されない可能性もあります。また、運用期間の延長が行われない場合には、ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続も行われません。したがって、ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続が全く行われない可能性があり、また、行われたとしても回数が限定される可能性があります。
  • ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続における本受益権の買取価格については、ケネディクス株式会社が委託した2つの鑑定評価会社(受託者又はアセット・マネージャーが投資対象不動産の鑑定評価を依頼した鑑定評価会社とは異なる鑑定評価会社であることを要します。)より取得した、投資対象不動産に係る運用延長公表日が属する信託計算期間の前信託計算期間の末日時点を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額の平均値に基づき算出される、運用延長公表日が属する信託計算期間の前信託計算期間の末日時点の1口当たりNAVに95%を乗じた価格(円単位未満四捨五入)とされることが予定されていますが、投資対象不動産の鑑定評価額は下落する可能性があることから、かかる買取価格も下落する可能性があります。また、鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立し得る不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があることから、ケネディクス株式会社による本受益権の買取手続により本受益権が買い取られる際、その買取価格が、本受益権の客観的な価値と一致する保証はありません。

(ニ)本借入れ及び本借入れの借換え(リファイナンス)に関するリスク

  • 本借入関連契約においては、有利子負債比率及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)等一定の財務指標上の数値を維持することを内容とする財務制限条項や禁止行為、配当停止事由、強制売却事由等が設けられる予定です。そのため、かかる財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等により、鑑定評価額が2025年11月21日時点の鑑定評価額から一定程度以上減少した状態が一定の期間継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した場合等の一定の場合には、本受益者に対する配当及び元本の一部払戻しが制限され、又は停止される可能性があるほか、本信託の変更その他の事項が制限される可能性があります。また、かかる財務制限条項や禁止行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、本件不動産受益権準共有持分又はその裏付けとなる投資対象不動産の共有持分の売却が強制され、又は本借入れに係る借入金の元利金について期限前返済を求められる可能性があります。
  • 本借入れに伴い、本信託財産である本件不動産受益権準共有持分等に担保権を設定することが予定されています。本借入れについて期限の利益を喪失した場合等で当該担保権が実行された場合、担保権が設定された資産に関する権利を廉価で喪失する可能性があります。
  • 本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の収益・資産価値変動が、本受益権の収益・価格変動により相対的に大きく反映される可能性があります。
  • リファイナンスを実施する場合の借入れの可能性及び条件は、本信託の経済的信用力、金利情勢その他の要因による影響を受けるため、希望する時期及び条件でリファイナンスを行うことができる保証はありません。運用期間の延長については、延長の都度、本信託において行っている借入れのリファイナンスを実施することが可能であると見込まれることが条件となるため、リファイナンスを行うことができない場合、運用期間の延長がなされず、受託者又は本受益者にとって望ましくないと考えられる時期に本受益権の元本償還が行われる可能性があります。
  • 本借入れの借換え(リファイナンス)を行う可能性もありますが(借入方針の詳細は受益権発行届出目論見書をご参照ください)、希望する時期及び条件でリファイナンスを行うことができる保証はなく、その結果、希望しない時期の資産売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があります。また、前記の借入方針で本借入れのリファイナンスを行う可能性もありますが、リファイナンスの金利その他の条件やこれに関する費用は、市場動向及び本信託財産の資産価値等に左右されるとともに、変動金利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。このため、その条件によってはリファイナンスの金利が上昇すること又はリファイナンスに関する費用が増加することにより、本信託の収益等に悪影響が生じる可能性があります。また上記の期限の利益喪失時の担保実行のおそれ等の本欄に記載の本借入れに関するリスクは、リファイナンスに係る借入れにも妥当します。

(ホ)金利変動リスク

  • 本借入れにおける金利は変動金利であり、金利情勢その他の要因により金利が増加し、本借入れに関する費用が増加するリスクがあります。

(ヘ)セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク

  • 本受益権は、受益証券が発行されず、また、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替機関において取り扱われません。加えて、本受益権は、株式会社Progmatが開発するDLTを用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録及び移転が行われます。「Progmat」を構成するノード上で、本受益権の移転に必要な秘密鍵による署名がなされたトランザクションが実行された場合、当該価値データを移転する他のトランザクションが存在しなければ当該トランザクションは正常取引として処理されます。したがって、サイバー攻撃による「Progmat」上のノードへの不正アクセス等により、本受益権の移転に必要な秘密鍵を不正に利用されることにより、不正なトランザクションが行われ受益権原簿に誤った記録がなされた場合又はその記録が改ざん若しくは消去された場合や、「Progmat」のコンピュータシステムの想定外の作動により受益権原簿の記録が変更又は消去された場合には、意図しない財産的価値の移転が生じ、実体法上の権利関係と受益権原簿の記録に乖離が生じる可能性があり、また、これを適時に訂正又は修正できないことにより、不正アクセス者による譲渡若しくは換金を防ぐことができない可能性、本受益者が本受益権の配当を受けられない可能性及び希望する時期に本受益権を売却できない可能性等があります。
  • 株式会社Progmat、受託者又は取扱金融商品取引業者(CN利用)が管理するシステムや当該システムの利用にあたり使用する通信回線に重大な障害等が発生し、受益権原簿の記録に遅延が生じた場合等には、当事者が当初想定した時点で本受益権の譲渡の効力が発生 しない可能性があります。
  • みずほ信託銀行株式会社又はスマートプラスと株式会社Progmatとの間の「Progmat」の使用に係る契約が終了し、受託者、カストディアン又はスマートプラスが「Progmat」を利用することができなくなった場合には、本受益権の信託配当及び元本償還、譲渡及び譲受に係る受益権原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、損害を被る可能性があります。
  • 本受益権の譲渡に係る受託者に対する譲渡承諾依頼及び受益権原簿の名義書換請求は、取扱金融商品取引業者に対する申請を通じて行いますが、カストディアンが当初取扱金融商品取引業者(CN未利用)からの各種通知を受領する時間又は取扱金融商品取引業者(CN利用)が移転情報を作成する時間によっては、受託者の承諾及び受益権原簿の記録が翌営業日となる場合があります。この場合には、カストディアンに対する通知に記載された情報又は取扱金融品取引業者(CN利用)による移転情報の作成日にかかわらず、受益権原簿への記録が行われた日が譲渡日と取り扱われるため、当事者が当初想定した日に本受益権の譲渡の効力が発生しない可能性があります。また、スマートプラスにおいてシステム障害が生じた場合、取扱金融商品取引業者(CN利用)に対する申請の処理や、取扱金融商品取引業者(CN利用)からカストディアンに対する通知等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなる可能性があります。
  • ソフトウェアをベースに開発されており、株式会社Progmatのセキュア領域内で、株式会社Progmatがアクセスを許可したユーザーのみが使用可能となっています。そのため、今後、本書の日付現在想定していない脆弱性が見つかり、復旧・修復がすぐに出来なかった場合、取引が一定期間不可となる又は遅延するリスクがあります。
  • 「Progmat ST」の分散台帳(ブロックチェーン)は「Ava Labs」が提供しているソフトウェアをベースに開発されており、株式会社Progmatのセキュア領域内で、株式会社Progmatがアクセスを許可したユーザーのみが使用可能となっています。そのため、今後、本書の日付現在想定していない脆弱性が見つかり、復旧・修復がすぐにできなかった場合、取引が一定期間不可となる又は遅延するリスクがあります。

(ト)本受益権の元本償還タイミングに関するリスク

  • 本受益権の元本償還のタイミングについては、アセット・マネージャーの判断により早期売却、又は最長10年間の期間延長が可能とされていますが、本件不動産受益権準共有持分を処分する場合には、処分価格水準の保証はなく、信託設定日の評価額より相当に廉価で処分する場合があります。売却方針の詳細については、受益権発行届出目論見書をご参照ください。

(チ)その他の仕組みに関するリスク

  • 本件不動産受益権の準共有者である株式会社STFはアセット・マネージャーの親会社の子会社であるため、利益相反関係が存在することから、アセット・マネージャーが、受託者又は本受益者の利益以上にその親会社等の利益を図り、受託者又は本受益者に損害を生じさせる可能性があります。

5.税制関連リスク

  • 本信託及び本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや税の取扱いが変更となることで、本信託及び本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
  • 投資家への課税方法及び課税額が変更されます。当該取扱いの変更に伴い、スマートプラスにおいてシステムの修正等が必要になる可能性があり、対応が適時に行われない場合、本受益権を保有する投資家に事務手続等の負担が生じる可能性があります。
  • 本受益権に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本受益権に投資することによるリスクや本受益権に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要があります。

サービス運営会社

商号等:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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関東財務局長(金商)
第2336号
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一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会

※ASTOMO上で表示している不動産セキュリティ・トークンに係る各取引については、お客さまが株式会社スマートプラスとの間で又は同社を介して行っていただきます。本取引に関するリスク・費用の説明、勧誘方針、最良執行方針、重要情報シートについては株式会社スマートプラスのウェブサイトをご覧ください

※不動産セキュリティ・トークンに関する一般的なリスクについては「投資にあたってご留意いただきたい事項」の記載をご覧ください

商号等:
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)
第3031号
加入協会:
日本証券業協会、
一般社団法人資産運用業協会、
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