MUFGリアルティ・トークン
大阪堂島浜タワー
(譲渡制限付)

大阪の経済、文化の中心、
堂島に立地。
オフィス、ホテル、
商業施設を兼ね備えた
大阪堂島浜タワー

昭和より大阪の発展を見つめた大阪三菱ビルディングを再開発、新たなランドマークとして2024年に誕生した大阪堂島浜タワー。本商品は、組成から販売までのスキーム全体を通してMUFG各社が関与しており、まさに「三菱を象徴する不動産を対象とした投資商品」です。

新規募集時の情報
(2026年2月2日時点)

発行価格
1口100万円
参考予想利回り*1
年3.0%
運用期間*2
2033年5月まで

上記商品情報は新規募集時のものであり、最新の情報はログイン後ページにてご確認ください。

  • *1参考予想利回りは、本商品のアセット・マネージャーである三菱UFJ不動産投資顧問株式会社が一定の前提条件の下に算出し、公表する2026年2月2日時点での第一期の税引前参考予想利回り(年率換算、年3.0%)です。この数値はあくまで想定であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    参考予想利回りは「(1口当たり予想(利益)分配金(税引前)÷運用日数×365日)÷1,000,000」で算出され、元本の一部払戻しが含まれます。
    参考予想利回りの算出方法および算出の前提条件等の詳細については、アセット・マネージャーである三菱UFJ不動産投資顧問株式会社が公表するプレスリリースをご確認ください。
    プレスリリースへ(新しいタブで開きます)
  • *2アセット・マネージャーの判断により、約3年経過後(2029年3月5日以降)の早期償還、又は2033年5月2日以降、2年間(2035年5月1日迄)の期間延長が可能です。

運用状況及びIRニュース

アセット・マネージャーは、本ファンドの運用状況及びIRニュースを以下の特設ページで公表しています。

ファンド特設ページ(新しいタブで開きます)

リーフレット

詳細な情報は以下のリーフレットをご覧ください。

※2026年2月2日時点

商品リーフレット
[ PDF:6,471 KB ](新しいタブで開きます)

本商品の特徴

再開発前の大阪三菱ビルディング(BEFORE)と、再開発後の大阪堂島浜タワー(AFTER)の外観

大阪三菱ビルディングを再開発、
新たなランドマークとして
2024年に誕生

大阪堂島浜タワーの外観(南東側)、1階車寄せ、夜景(南東側)、御堂筋(北東側)、地下1階車寄せ

好調なオフィスマーケットを
反映した
賃料成長への期待

大阪エリアでは、オフィスの賃料の上昇及び空室率の低下の継続が期待されます。投資対象不動産のオフィス部分についても、好調なオフィスマーケットを反映した賃料成長が期待されます。

大阪堂島浜タワー周辺の俯瞰図。梅田と淀屋橋の間、御堂筋と堂島川が交わる場所に位置し、周辺に日本銀行、大阪市役所、大阪市中央公会堂、大阪高等裁判所がある(出所:三菱地所オフィス情報)
周辺施設の写真。1 日本銀行 大阪支店、2 大阪市役所、3 大阪市中央公会堂、4 大阪地方裁判所
大阪堂島浜タワー周辺の地図。大江橋駅から徒歩約2分、淀屋橋駅から徒歩約4分、北新地駅・東梅田駅から徒歩約7分
Osaka Metro の路線図。大阪堂島浜タワーは東梅田駅・淀屋橋駅・大江橋駅の近く

大阪堂島浜タワーの立地特性

大阪の主要なビジネスエリアである梅田と淀屋橋の中間地である堂島浜エリアは、文化・行政・経済等の各機能が、水辺環境と一体となり集積しています。各鉄道路線駅も数多く存在する交通の便も優れた好立地です。

投資対象不動産の概要

物件名称
大阪堂島浜タワー
所在地
大阪府大阪市北区堂島浜
一丁目1番27号
交通
  • 京阪中之島線「大江橋」駅 徒歩2分
  • Osaka Metro御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 徒歩4分
  • JR東西線「北新地」駅 徒歩7分
  • Osaka Metro谷町線「東梅田」駅 徒歩7分
仕様
建築時期
2024年4月1日
構造
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付き32階建
用途
事務所・ホテル・店舗・駐車場
総賃貸
可能面積
49,269.06m²
稼働率
(面積ベース)
100.0%

大阪堂島浜タワーの
フロア別の概要

飲食・物販・ウェルネス(1-3階)

  • 1階:カフェやコンビニ、ゴルフショップ等の物販・サービス店舗
  • 2-3階:健診クリニック等
エントランス
1階店舗

オフィス(4-15階)

  • 4-15階:基準階床面積約533坪の整形、無柱空間のオフィスフロア
  • 最大9分割に対応しており、様々なレイアウトが実現可能であり、多様な働き方を実現する高機能オフィス
オフィス執務室
15階からの展望

観光展望施設(16階)

  • 16階:観光×眺望をテーマとした観光展望施設「WowUs(ワオアス)」
  • 地域と訪日外国人をつなぐ交流拠点であり、都市観光拠点・シティセールス機能を保有
  • 御堂筋を一望できるウッドデッキテラスに加え、カフェや展望会議室、イベントスペースを配置
展望会議室
16階デッキテラス

ホテル
~カンデオホテルズ大阪ザ・タワー~

  • 客室数548室を備えたカンデオホテルズチェーンのフラッグシップホテル
  • カンデオホテルズのコンセプトは“唯一無二の4つ星ホテル”
  • 地上約127mの展望露天風呂(スカイスパ)は「建造物内の最も高層階にあるインフィニティ露天風呂/ Highest outdoor infinity public bath in a building」としてギネス世界記録に認定
  • 「エグゼクティブバーラウンジ」は全面ガラス張りで、大阪の高層ビル街の中をめぐるリバービューを楽しめる
  • 18-31階の客室にはシモンズ社製のベッドを導入し、快適な滞在環境を実現
外観
ロビー
ラウンジ
客室
インフィニティ露天風呂
大阪堂島浜タワーのフロア構成図。地上32階・高さ約142mのエリア有数の複合ビル。地下1-2階 駐車場、1-3階 店舗・エントランス、4-15階 オフィス、16階 観光展望施設、17階 ホテルロビー、18-31階 ホテル客室。オフィスは低層用・高層用、ホテルはシャトル用・客室用のエレベーターがある(出所:三菱UFJ不動産投資顧問が作成)

商品概要

商品概要
本商品の名称 MUFGリアルティ・トークン大阪堂島浜タワー(譲渡制限付)
投資対象資産
(不動産信託受益権等注1)
大阪堂島浜タワー(投資対象不動産)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託の受益権の準共有持分(準共有持分割合50%)
(以下、「本件不動産受益権準共有持分」という。)
投資対象不動産の鑑定評価額 583億円(2025年12月31日時点、準共有持分割合50%)
発行価格の総額 22,400,000,000円
総資産LTV注2 59.9%
発行口数 22,400口
発行価格 100万円/口
申込単位 1口以上1口単位
1口当たり予想分配金注3
  • 2026年11月期:20,000円(予想分配金利回り 3.0%(※1))(※1)2026年3月4日~2026年11月1日(243日)の年率(365日)換算
  • 2027年5月期:15,500円(予想分配金利回り 3.1%(※2))(※2)2026年11月2日~2027年5月1日(181日)の年率(365日)換算
運用期間注4 約7年2ヶ月(原則2033年5月期 償還予定)※アセット・マネージャーの判断により、約3年経過後(2029年3月5日以降)の早期償還、又は2033年5月2日以降、2年間(2035年5月1日迄)の期間延長が可能
譲渡制限等注5
  • 2026年11月1日に終了する信託計算期間注6終了後に最初に到来する決算発表日を初回とする各決算発表日注7の翌営業日以降の取扱金融商品取引業者が定める一定の期間以外は売却の申込みは不可
  • 株式会社スマートプラス以外との売買及び口座移管は不可

2026年2月2日時点

  • 注1:本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の共有持分及び本商標権(不動産管理処分信託の信託財産に含まれる商標権をいいます。以下同じです)を、文脈に応じて、個別に又は総称していいます。以下同じです。
  • 注2:LTVとは、Loan to Valueの略で、総資産LTVとは、総資産に対するローンの割合を指します。総資産LTV=長期借入金総額÷信託設定日の信託勘定の総資産
  • 注3:現時点での前提に基づく数値であり、変動する可能性があり、将来の運用成果等を保証するものではありません。予想分配金利回りは、「(1口当たり予想分配金÷運用日数×365日)÷1,000,000」で算出し、年換算した値を記載しています。また、予想分配金を含む業績予想については、アセット・マネージャーが公表した情報を掲載しているものです。
  • 注4:運用期間及び償還に関する詳細は本ページに掲載しているリーフレットをご参照ください。
  • 注5:売却申込不可期間においても売却の申込みが可能な場合があります。また、譲渡制限はこれに限りません。譲渡制限等の詳細は本ページに掲載しているリーフレットをご参照ください。
  • 注6:毎年5月及び11月の各1日並びに信託終了日を計算期日とし、各計算期日の翌日(同日を含みます。)から、その後に最初に到来する計算期日(同日を含みます。)までの期間を信託計算期間とします。ただし、最初の信託計算期間は、信託設定日(同日を含みます。)から2026年11月1日(同日を含みます。)までとします。
  • 注7:各信託計算期間終了日から2か月後以内の日です。
  • 当初募集時(信託設定日)においてお客さまにお買付いただく本商品(本受益権)の1口当たりNAV(1口当たりNet Asset Value。鑑定評価額ベースの1口当たりの純資産額)の試算値は、1,014,328円です
  • 鑑定評価額及び1口当たりNAVは、決算期毎(5月、11月)の決算発表日にアセット・マネージャー所定のホームぺージで公表されます
  • ※アセット・マネージャー所定のホームページはこちら(新しいタブで開きます)
    • 当該ホームページでは、鑑定評価額及び1口当たりNAVに加えて、投資対象不動産の運用状況、本商品の継続開示書類、元本の一部減少が行われる場合の当該一部減少に係る元本減少割合等の各種情報が掲載されます
  • ※1口当たりNAVは鑑定評価額をベースとして算出された1口当たり純資産の評価額であり、償還金額を保証又は示唆するものではありません
  • ※実際の償還時には、不動産信託受益権等の売却価格と鑑定評価額との差異の発生、物件売却及び信託終了に伴う諸費用等その他の支払いが生じることにより、1口当たりの償還金額は1口当たりNAVとは一致しません

償還について

①予定償還

原則として、2033年5月期(2033年5月1日に終了する期)に償還を予定しています

②早期償還(早期売却の可能性)

2029年3月5日から2032年11月1日までの間に、次のいずれかに該当するとアセット・マネージャーが判断した場合、当該信託計算期間において不動産信託受益権等を早期に売却し、償還となる可能性があります

  • 売却価格が早期売却下限価格(前期末時点における簿価または鑑定評価額のいずれか高い方)を上回ると判断する場合
  • 経済環境や本件不動産の運用状況等の変化により、売却が本受益者の利益に資すると判断した場合(早期売却下限価格にかかわらず、アセット・マネージャーの裁量で早期売却を行うことがあります)

③延長後の償還(運用期間の延長)

  • 2033年5月1日までの間に、受益者の利益最大化のために必要とアセット・マネージャーが判断した場合、運用期間を延長することがあります
  • 延長の上限は、2035年5月1日までです

④償還金額に関する留意点

  • 償還時にお客様が受け取る金額は、不動産信託受益権等の売却価格に連動します
  • 売却時の不動産マーケットの状況等により、償還金額が当初の発行価格を下回ることがあります
  • 逆に、当初募集時の鑑定評価額を上回る価格で売却された場合、償還金額が当初の発行価格を上回ることがあります
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報酬・手数料等

受託者へ支払われる信託報酬について

受託者へ支払われる信託報酬
種類 報酬の額
当初信託報酬 以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するもの
当初信託報酬 = A + B A =信託設定日における本件不動産受益権準共有持分の信託譲渡の直後の時点の本信託の総資産(本信託の貸借対照表における総資産をいう。) ×0.08%(税込0.088%) B =本信託契約の締結日(同日を含む。)から信託設定日(同日を含む。)までの間に受託者が本信託に関して負担した実費(当該実費に係る消費税等を含む。)相当額(受託者負担実費相当額) 当初信託報酬の支払時期は、信託設定日以降の委託者及び受託者が別途合意した日とする。
期中信託報酬 各信託計算期間毎に、以下の算式により算出される金額(除算は最後に行うこととし、円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するもの
期中信託報酬 =(A × 0.08%(税込0.088%)+ B × 0.04%(税込0.044%))× C ÷ 365(1年を365日とする日割計算)+ D A =信託報酬の支払日(以下「期中信託報酬支払日」という。)の直前の計算期日時点(初回の期中信託報酬支払日の場合は信託設定日における本件不動産受益権準共有持分の信託譲渡直後の時点)の本信託の総資産 B =期中信託報酬支払日の直前の計算期日時点(初回の期中信託報酬支払日の場合は信託設定日における本件不動産受益権準共有持分の信託譲渡直後の時点)の本受益権の元本金額 C =期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間に含まれる実日数 D =期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担した会計監査費用(当該会計監査費用に係る消費税等を含む。) 期中信託報酬の支払時期は、各計算期日(当該日が営業日でない場合には前営業日)。なお、 (i)各年5月に到来する期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は前年11月2日(同日を含む。)から同年5月1日(同日を含む。)とし、 (ii)各年11月に到来する期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は同年5月2日(同日を含む。)から同年11月1日(同日を含む。)とする。ただし、初回の期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は、信託設定日(同日を含む。)から2026年11月1日(同日を含む。)とする。
終了時信託報酬 以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するもの
終了時信託報酬=A + B
A =信託終了日の直前の計算期日時点の本信託の総資産 × 0.18%(税込0.198%)
B =信託終了日の属する信託計算期間に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額
終了時信託報酬の支払時期は、信託終了日とする。
清算時信託報酬 以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。)
清算時信託報酬= 信託終了日の翌日以降に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額
清算時信託報酬の支払時期は、信託の清算が結了した日とする。

アセット・マネージャーへ支払われる報酬について

アセット・マネージャーへ支払われる報酬
種類 報酬の額
アップフロント報酬 本件不動産受益権準共有持分の取得価格(消費税及び地方消費税並びに本件不動産受益権準共有持分の購入に要した一切の付随費用を含まない。)の1.0%(税込1.10%)相当額(円未満の端数は切り捨て。)
アップフロント報酬の支払い時期は、上記の金額をアップフロント報酬に係る消費税及び地方消費税相当額とともに受益証券発行信託契約に基づく信託の設定日に支払うものとする。
期中運用報酬 期中運用報酬計算期間(毎年5月及び11月の1日(同日を含む。)毎に以下の算式により算出される金額(消費税及び地方消費税を含まない)とする (i)期中運用報酬=委託者による本件不動産受益権準共有持分の取得価格の0.2%(税込0.22%)相当額を上限として、信託設定日までに受託者及びアセット・マネージャーで別途合意した金額の2分の1に相当する額 (ii)初回及び最終の期中運用報酬計算期間の期中運用報酬については、以下の算式により算出される金額を上限として、信託設定日までに受託者及びアセット・マネージャーで別途合意した金額(円未満の端数は切り捨て。)とする
期中運用報酬=A×B÷365
A:委託者による本件不動産受益権準共有持分の取得価格の0.2%(税込0.22%)相当額
B:当該期中運用報酬計算期間の実日数
期中運用報酬計算期間とは、毎年5月及び11月の1日(同日を含む。)に終了する期間を意味し、初回の期中運用報酬計算期間は、受託者による本件不動産受益権準共有持分の取得日(同日を含む。)から2026年11月1日までの期間とし、最終の期中運用報酬計算期間は、アセット・マネジメント業務委託契約の終了日の直前に終了する期中運用報酬計算期間の最終日の翌日(同日を含む。)から、アセット・マネジメント業務委託契約の終了日までの間に受託者が不動産信託受益権等を保有した期間(不動産信託受益権等の売却日の当日を含むが、不動産信託受益権等の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約が終了した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、それぞれ終了日又は地位の譲渡日の当日は含まない。)とする。
期中運用報酬の支払時期は、当該期中運用報酬計算期間の末日が属する月の同月末日(ただし、当該期中運用報酬計算期間中に不動産信託受益権等が売却された場合、受託者及び/若しくはアセット・マネージャーが、受託者の保有する不動産信託受益権等の売却を完了しないままアセット・マネジメント業務委託契約を解除した場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡した場合は、各々、売却日、解除日又は地位の譲渡日が属する月の翌月末日とする。また、当該日が営業日でない場合には前営業日とする。)までに支払うものとする。
売却時報酬 (i)不動産信託受益権等の売却価格(消費税及び地方消費税を含まない。)の0.5%(税込0.55%)相当額を上限として、信託設定日までに受託者及びアセット・マネージャーで別途合意した金額(円未満の端数は切り捨て。) に加えて (ii)不動産信託受益権等の売却価格(消費税及び地方消費税を含まない。)から当該売却時に本信託から支払われる仲介手数料を控除した金額(以下「みなし売却価格」という。)が、ローン受益権及び精算受益権の当初の元本額の合計額に、本受益権の発行価格に発行数を乗じた金額(消費税及び地方消費税を含まない。)を加えた金額を超える場合における当該超過額に10%(税込11%)を乗じた金額(円未満の端数は切り捨て。但し、みなし売却価格が当初元本金額を超えない場合には0円とする。)とする 売却時報酬の支払時期は、当該売却の完了日以降の受託者及びアセット・マネージャーが別途合意した日に支払うものとする。

想定される主なリスク

本商品において想定される主なリスク項目を記載しています。ただし、本商品への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。詳細はスマートプラス社より交付する目論見書をご確認下さい。

目論見書 「5投資リスク」より(項目のみ抜粋)

投資対象不動産に関するリスク

  • 投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク
  • 投資対象不動産の収益及び費用変動リスク
  • 投資対象不動産の流動性・譲渡制限等に関するリスク
  • 投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク
  • 投資対象不動産の処分に関するリスク
  • 信託受益権の準共有に関するリスク
  • マスターリースに関するリスク
  • 複合用途施設への投資に関するリスク
  • 投資対象不動産の物理的な又は法律的な欠陥、法的規制等に関するリスク
  • 投資対象不動産の災害・毀損等に関するリスク
  • 一部のテナントに対する賃貸面積割合が相対的に大きいことに起因するリスク
  • 1物件に依拠するリスク

本受益権に関するリスク

  • 本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク
  • 本受益権の価格に関するリスク
  • 本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク
  • 本受益権の発行に関するリスク

仕組みに関するリスク

  • 受益証券発行信託及び不動産管理処分信託のスキーム関係者への依存、利益相反に関するリスク
  • 本借入れ及び本借入れの借換え(リファイナンス)に関するリスク
  • セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク
  • その他の仕組みに関するリスク

税制関連リスク

その他

①投資対象不動産に関するリスク

本信託は、信託財産を不動産信託受益権の準共有持分である本件不動産受益権準共有持分として保有することが見込まれており、本件不動産受益権準共有持分の信託財産は単一の不動産である投資対象不動産及び本商標権となることが見込まれています。そのため、本信託は、経済的には、投資対象不動産及び本商標権を準共有持分割合に応じて直接共有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、本信託の受益権である本受益権に対する投資に関しては、投資対象不動産に関するリスクが存在します。

②投資対象不動産の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク

  • 本信託は投資対象不動産の価格変動の影響を受けます。
  • 本信託においては、信託期間が固定期間とされており、原則として、信託期間の終了時には本受益権を償還することとなるため、不動産信託受益権等を処分すべき時期が事実上信託期間の終了前の一定の期間に限定されます(一定の場合、運用期間の延長ができるものとされていますが、延長期間には制限があるため、不動産信託受益権等を処分すべき時期が限定されることは避けられません。)。そのため、投資対象不動産の価格変動の影響を回避することが困難です。
  • 本件不動産受益権準共有持分の鑑定評価額は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見であり、実際の市場において成立し得る不動産価格と一致するとは限らず、乖離する可能性があります。また、当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
  • 本件不動産受益権準共有持分の鑑定評価額及び実際の市場において成立し得る不動産価格は、投資対象不動産の運営状況、投資対象不動産が所在する地域の状況、投資対象不動産の建物又は設備の状況、投資家等による投資対象不動産の購入需要の状況等により、将来にわたって大きく変化する可能性があります。

③投資対象不動産の収益及び費用変動リスク

投資対象不動産の収益変動リスクについて

  • 本信託の収益は、投資対象不動産の収入に依存しており、投資対象不動産の稼働率、賃料水準、賃料等の支払状況その他の運営実績、投資対象不動産の運営者の運営能力、景気動向等様々な理由により変動し、収益の保証はありません。

投資対象不動産の費用変動リスクについて

  • 本信託の費用は、投資対象不動産の費用に依存していますが、不動産管理処分信託の受託者やその業務委託先に対する報酬等の投資対象不動産以外の費用もあります。これらの費用は、投資対象不動産の劣化状況、災害等による被災、資本的支出の計画、投資対象不動産における事故等、受託者やその業務委託先の報酬水準の変更、法令の制定又は改廃等様々な理由により変動し、増大する可能性があります。

④投資対象不動産の流動性・譲渡制限等に関するリスク

  • 不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく流動性が低いため、投資対象不動産についても流動性が低く、適切な時期及び価格その他の条件で譲渡することが困難となる場合があります。とりわけ、本借入れに関しては、投資対象不動産に担保権が設定される場合があり、かかる担保権が設定された場合には、受託者は、その資産を担保の解除手続等を 経ることなく譲渡できないことから、流動性がさらに制限される可能性があります。
  • 投資対象不動産はオフィス・ホテル・商業施設で構成された複合用途施設ですが、不動産の中でも、特に、投資対象不動産のような複合用途施設は、単一用途の不動産に比べ、立地、用途及び構造等が特殊であり、売り手及び買い手ともに限定される傾向があるため、一般的に流動性が低い点にも留意が必要です。
  • 不動産によっては、法令や行政機関との合意等によりその譲渡が制限されたり、買戻権が設定される場合があり、そのような制限が存在するときは、売却により多くの時間や費用を要したり、価格の減価要因となる可能性があります。また、買戻権が行使された場合には、不動産の権利を喪失するとともに、原状回復義務等の負担が生じることで、多額の損害を被る可能性があります。

⑤投資対象不動産の利用状況及び賃貸借に関するリスク

  • 投資対象不動産の収入及び費用並びにその価値は、利用状況、テナントの資力、入居又は退去の状況等により大きく影響を受けるおそれがあります。
  • 投資対象不動産について締結される賃貸借契約は契約期間中であっても終了することがあり、また、賃貸借契約で定める賃料収入が常に得られる保証はありません。締結された賃貸借契約の内容が当事者間の合意や法律の規定等に従い後日変更されることもあります。

投資対象不動産の運営について
(パススルー型マスターリース契約)

パススルー型マスターリース契約の図。不動産管理処分信託受託者/不動産保有者の三菱UFJ信託銀行と、マスターリース会社(運営者)の三菱地所株式会社がパススルー型マスターリース契約を結び、三菱地所株式会社がエンドテナントに転貸する。エンドテナントからの賃料はパススルーで三菱UFJ信託銀行に支払われる。
パススルー型マスターリース契約とは
  • 第三者に転貸することを前提に、マスターリース会社が、不動産管理処分信託受託者/不動産保有者から不動産の一棟又は一部を賃借します。
  • マスターリース会社は、テナントからの受領賃料に連動した賃料を不動産管理処分信託受託者/不動産保有者に支払います。
本商品において
  • 空室が増える等の理由で受領賃料が減少した場合、分配金が減少することがあります。稼働率が安定的に推移或いは上昇し、受領賃料が増加した場合、分配金の維持/増加が期待できます。

(注)運営方法等は、変更される可能性があります

⑥複合用途施設への投資に関するリスク

  • 投資対象不動産はオフィス・ホテル・商業施設で構成された複合用途施設です。一般的にオフィス及び商業施設の賃料は、景気の動向や消費傾向の変化により大きく変動するため、好況期には賃料収入は増加し、不動産価格も高騰することが見込まれる一方、不況期には賃料収入は減少し、不動産価格が下落する可能性があります。また、他のオフィスビルや商業施設との競合により、稼働率が低下し、賃料の減額を余儀なくされる可能性があり、その結果、賃料収入が大きな影響を受ける可能性があります。また商業施設の収益及び費用並びにその価値は、一般に以下のものを含む様々な要因により大きく影響を受けます。
    • 国内外の景気の悪化並びに災害、悪天候及び感染症の流行等による顧客数の減少
    • 保有する設備や周辺環境の陳腐化又は交通環境の変化による集客力の低下
    • 類似するコンセプトの商業施設との競合による集客力の低下
    • 消費者の消費傾向の変化
    • 機械化が難しいサービスを提供する従業員の確保の失敗
    • 提供するサービスによる事故の発生
  • ホテルの業績や収益は、地域における競争・旅行宿泊需要の動向や、季節要因、賃借人等による運営状況等ホテル運営に関する事象により大きく変動する傾向があります。将来、景気動向や競合環境の悪化により稼働率の低下、賃料の減額が余儀なくされる場合又はホテル施設の業績や収入が投資対象不動産の賃料に連動するものとなった場合には、本信託の業績は、これらの事象により影響を受ける可能性があります。
  • また、ホテルの競争力の維持・強化のためにはホテルの設備等の更新投資が重要ですが、期待どおりの効果が得られない場合、ホテルの業績に影響を与える可能性があります。そのため、本信託の業績も、更新投資の効果により影響を受ける可能性があります。

⑦本借入れ及び本借入れの借換え(リファイナンス)に関するリスク

  • 受託者は、金融機関から借入れを行い、本件不動産受益権準共有持分を取得します。
  • 本借入関連契約においては、有利子負債比率(LTV)及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)等一定の財務指標上の数値を維持することを内容とする財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等が設けられる予定です。そのため、かかる財務制限条項や禁止行為、配当停止事由等により、当該借入れ時点の鑑定評価額が一定以上減少した状態が一定の期間継続した場合や、投資対象不動産の収益が一定程度以上低下した状態が一定の期間継続した場合等の一定の場合には、本受益者に対する配当及び元本の一部払戻しが制限され、又は停止される可能性があるほか、本信託の変更その他の事項が制限される可能性があります。また、かかる禁止行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、不動産信託受益権等の売却が強制される可能性があるほか、かかる財務制限条項や禁止行為等に抵触した場合、本借入れの返済期日の延長が行われた場合等の一定の場合には、本借入れに係る借入金の元利金について期限前返済を求められる可能性があります。
  • 本借入れに伴い、本信託財産である本件不動産受益権準共有持分等に担保権を設定することが予定されています。本借入れについて期限の利益を喪失した場合等で当該担保権が実行された場合、担保権が設定された資産に関する権利を廉価で喪失する可能性があります。
  • 本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、本件不動産受益権準共有持分又は投資対象不動産の収益・資産価値変動が、本受益権の収益・価格変動に対し相対的により大きく反映される可能性があります。本借入れの借換え(リファイナンス)を行う場合がありますが、希望する時期及び条件でリファイナンスを行うことができる保証はなく、資金繰りがつかなくなる可能性があります。また、その条件によってはリファイナンスの金利が上昇すること又はリファイナンスに関する費用が増加することにより、本信託の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

⑦-2金利変動リスク

  • 本借入れの一部における金利は変動金利であり、金利情勢その他の要因により金利が上昇し、本借入れに関する費用が増加するリスクがあります。

⑧本受益権の元本償還に関するリスク

早期償還について

  • 信託設定日から3年経過後(2029年3月5日)から、2032年11月期(2032年5月2日から2032年11月1日)までの間に、本件不動産受益権準共有持分の売却価格が、前期末時点における本件不動産受益権準共有持分の簿価又は鑑定評価額のいずれか高い方を上回るとアセット・マネージャーが判断する場合、又は経済環境や本件不動産の運用状況等の変化により、その時点における 本件不動産受益権準共有持分の売却が本受益者の利益に資するとアセット・マネージャーが判断した場合は、早期売却下限価格にかかわらず、アセット・マネージャーの裁量で当該信託計算期間において本件不動産受益権準共有持分を早期売却する場合があります。

期間延長について

  • 信託計算期間としての2033年5月期が終了する2033年5月1日までの間に本受益者の利益最大化のために必要とアセット・マネージャーが判断する場合、信託計算期間としての2033年5月期(2033年5月1日に終了する期)が終了した後、2035年5月1日までを限度として運用期間の延長を決定する場合があります。

償還金額について

  • 償還時にお客様が受け取る金額は、発行価格を下回ることがあります。
  • 本件不動産受益権準共有持分を処分する場合には、不動産売買に係る仲介手数料、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬等の費用が生じることがあり、当該費用の分だけ、本受益権の配当及び元本償還の原資となる信託財産は減少することになります。なお、アセット・マネージャーに支払う売却時報酬については、報酬・手数料等をご参照ください。

⑨税制関連リスク

  • 本信託及び本件不動産受益権準共有持分に係る不動産管理処分信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや課税の取扱いが変更となることで、本信託及び本件不動産受益権準共有持分に係る不動産管理処分信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
  • 収益の分配には当期未処分利益を超える部分(利益超過分配)を含むものとされていますが、当期未処分利益を超える分配は特定受益証券発行信託の元本の払戻しとして整理され、譲渡所得等として取り扱われることにより、本受益権を保有する投資家への課税方法及び課税額が変更されます。
  • 本受益権に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本受益権に投資することによるリスクや本受益権に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要があります。

10セキュリティ・トークン及びそのプラットフォームに関するリスク

  • 本商品では、ブロックチェーン技術を利用して管理プラットフォーム上で権利の記録・移転がされますが、用いられるブロックチェーン技術やプラットフォームの運営の不確実性に伴い、 買付・売却の受渡し、分配・償還の支払い等が予め決められた日程から遅延するリスクがあります。遅延する主な要因としては以下が想定されます。
    1. Progmat社又は受託者が管理するシステムや当該システムの利用にあたり使用する通信回線に重大な障害等が発生し、受益権原簿の記録に遅延が生じた場合
    2. 株式会社スマートプラスのシステム障害等により、株式会社スマートプラスから三菱UFJ信託銀行に対する通知等に大幅な遅延が生じた場合
    3. 受託者及びProgmat社との間の「Progmat ST」の使用に係る契約が終了して受託者又はカストディアンが「Progmat ST」を利用することができなくなった場合
    4. 想定していない脆弱性が見つかり、復旧・修復がすぐにできなかった場合

サービス運営会社

商号等:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)
第2336号
加入協会:
日本証券業協会、
一般社団法人資産運用業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会

※ASTOMO上で表示している不動産セキュリティ・トークンに係る各取引については、お客さまが株式会社スマートプラスとの間で又は同社を介して行っていただきます。本取引に関するリスク・費用の説明、勧誘方針、最良執行方針、重要情報シートについては株式会社スマートプラスのウェブサイトをご覧ください

※不動産セキュリティ・トークンに関する一般的なリスクについては「投資にあたってご留意いただきたい事項」の記載をご覧ください

商号等:
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)
第3031号
加入協会:
日本証券業協会、
一般社団法人資産運用業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

お問い合わせ先
support-astomo@smartplus-sec.com